創業昭和元年の実績。佐賀県神埼市のお墓石材店│大塚石材工業
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墓じまいとは

今までは、子孫が代々の墓を守ってくのが普通でしたが、今では、お墓が遠く離れていて、墓参りするのが困難、後継者がいない、子どもに負担をかけたくない等の理由で、お墓を撤去・処分し、借りていた墓地を墓地管理者に返すことをいいます。

墓じまい後は、新しい墓を建てる、納骨堂に入る、自宅供養する、自然葬とする、など様々な方法があります。親族間で話し合いを行いましょう。

墓じまいの手続きと流れ

墓じまいをするには、墓地埋葬法で定められた改葬手続きが必要です。

墓じまいの流れ

1, お墓の中の確認をする。(遺骨が何体あるか)
2, 遺骨の受け入れ先を決める。(受入証明書を発行してもらう)
3, 「改葬許可申請書」を取り寄せる。(市町村の役所にて取り寄せる)
4, 現在の墓地管理者に墓じまいを伝える。(寺院の檀家から離れることは、離檀になります。長年お墓を守ってもらった縁がありますので、丁寧に事情を説明しましょう。)
5, 改葬許可証を発行してもらう。(受入証明書、埋葬証明書をもって、市町村の役所で発行してもらう)
6, お寺に閉眼法要(魂抜き)をしてもらう。
7, 遺骨を取り出す。(取り出しにくい時は、石材店に依頼する)
8, お墓の解体処分をし、更地にし、墓地管理者に返す。(石材店に依頼する)

 

改葬申請に必要な書類は、受入証明書、改葬許可証、埋葬証明書が必要です。

1,受入証明書

墓じまいをするには、受入証明書が必要です。
これは、墓じまいをした後に遺骨を受け入れていただけるお寺・霊園などから発行してもらいます。

2,改葬許可証

受入れ証明書が用意できたら、改葬許可証を用意します。
これは、お墓(遺骨)を移動させる許可申請です。お墓を管轄している市町村の役所に申請します。

◯個人の氏名・死亡年月日・本籍
◯遺骨を受け入れてくれる寺院・霊園の所在地
など記入が必要です。

3,埋葬証明書

現在、遺骨が埋葬されている墓地の管理者に申請して発行してもらいます。

遺骨一体につき、一通が必要ですので、遺骨分だけ埋葬証明書を用意してもらいましょう。

以上の書類を準備して埋葬してある墓地の市町村の役場に提出し、改葬許可証を受けましょう。

改葬許可証も遺骨分が必要です。無くさないようにしましょう。

後は、改葬許可証を改葬先の管理書に提出しましょう。

墓地の撤去、処分の目安

基本的には、現地を見ての見積もりになりますが、一応の目安をあげておきたいと思います。

0.5㎡程度 50,000円~

1.0㎡程度 50,000円~100,000円

2.0㎡程度 150,000円~200,000円

3.0㎡程度 200,000円~250,000円

※現地の状況や墓石の造りにより金額が異なります。